このため、最新の点検結果報告書を見ると「異常なし」と記載されていることから、不適正な点検実施の疑いがあり、さらに調査を進めたところ、次の違反行為が判明しました。
(四)違反行為の概要
消防用設備等の保守点検を業務とする法人の従業員で消防設備士であるAは、前記違反場所における消防用設備等の法定点検の際、保有する消防設備士免状(乙種第五類及び同種第六類一に対応する業務以外の誘導灯、連結送水管、非常コンセント設備に係る資格外の点検を行いました。この行為は消防法第一七条の三の三及び同法施行規則第三一条の四に違反します。また、Aは、これら設備の点検結果について、資格を有する上司の名前を使用するなど事実と異なる記載を行いました。この行為は同法第一七条の一二の規定に違反するものでありました。
大違反発生から免状返納までの経過
「免状返納フロー」参照
七 返納命令を行う前の事前手続き関係
(一)「聴聞通知書」の送付
東京都「聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則」に基づき、聴聞を開催する旨その期日等の通知を行いました。
(二)聴聞の開催
平成八年六月一九日、東京消防庁本部庁舎において、処分が予定されている者
免状返納命令事務フロー
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